倒産防止共済が節税にならない理由を税理士が解説

倒産防止共済に加入すれば税金が減ると聞いて期待したのに、実際には想像と違っていたという経験はありませんか。掛金を全額経費にできると聞けば魅力的に思えますが、解約したときに返ってきたお金に丸ごと課税されて驚いた経営者は少なくありません。

実はこの制度、使い方を間違えると税負担が減るどころか、資金繰りを圧迫する原因になってしまう可能性があります。特に2024年10月の制度改正以降、解約後の再加入による節税策が封じられたことで、より慎重な判断が求められるようになりました。

本当に税負担を軽減できるのは、加入時と解約時の税率に差がある特定のケースだけです。この記事では、倒産防止共済がなぜ実質的な節税にならないのか、その仕組みと注意点を詳しく解説します。文京区で税理士をお探しの経営者の方に向けて、制度の本質を理解し、正しい判断ができるようお伝えしていきます。

倒産防止共済で節税にならない理由と制度の概要・仕組み

経営者の多くが倒産防止共済という言葉を耳にした経験があるでしょう。正式名称は中小企業倒産防止共済制度、通称は経営セーフティ共済です。この制度について調べると、必ずといっていいほど出てくるのが税負担を軽減できるという話です。

実際に税理士から勧められたり、ビジネス系の動画で紹介されているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。確かに掛金を全額経費にできる制度ですから、一見すると企業の税負担を減らせる魅力的な仕組みに映ります。

ところが現実には、この制度を使っても本当の意味で税負担が減るわけではありません。むしろ使い方を間違えると、後で予想外の税負担に直面してしまうケースすらあるのです。

掛金・解約・返戻金の基本ルール

まずこの制度の基本的な仕組みから見ていきます。倒産防止共済は取引先が倒産した際に、自社も連鎖倒産しないように資金を借りられる制度として設計されました。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、約62万社もの企業が利用しています。

掛金は月額5,000円から20万円まで、5,000円単位で自由に設定できます。年間だと最大240万円まで積み立てることが可能で、累計では800万円が上限です。

この掛金を払い込むと、会社の帳簿上では保険料や保険積立金として処理できます。法人であれば損金として、個人事業主であれば必要経費として扱われるため、その年の課税所得を圧縮できる仕組みになっているわけです。

解約については大きく分けて3つのパターンがあります。自分の意思で解約する任意解約、会社の解散や個人事業主の死亡などで発生するみなし解約、そして掛金を12カ月以上滞納した場合などに機構側から実施される機構解約です。

返戻金の割合は加入期間によって変動します。12カ月未満で解約した場合は一切戻ってきません。12カ月から23カ月だと任意解約で80パーセント、24カ月から29カ月で85パーセント、30カ月から35カ月で90パーセント、36カ月から39カ月で95パーセント、そして40カ月以上継続すると100パーセント全額が返ってくる計算です。

40カ月というのは3年と4カ月ですから、比較的短い期間で元本を確保できる設計になっています。ただし機構解約の場合は返戻率が5パーセント下がりますし、40カ月以上でも95パーセントまでしか戻りません。

この返戻金を受け取る際、会社側では雑収入として益金に計上する必要があります。個人事業主の場合は事業所得として扱われるため、所得税や住民税、事業税、さらには国民健康保険料の計算対象にまで含まれてしまうのです。

倒産防止共済が節税にならない場合に知っておくべき仕組みと注意点

多くの経営者が誤解しているポイントがここにあります。掛金を支払った年は確かに税負担が減ります。しかし解約した年には、返ってきた金額がそのまま収益として扱われ、課税の対象になってしまうのです。

損金算入による節税構造

例として年間200万円の掛金を支払ったケースを考えてみます。法人税の実効税率を仮に25パーセントとすると、200万円を経費にできることで法人税が50万円減る計算になります。

手元の現金は200万円減りますが、税金が50万円減るので実質的な負担は150万円です。この150万円が倒産防止共済という資産に形を変えて積み立てられていくわけです。

毎年同じペースで積み立てていけば、4年間で800万円の上限に達します。この間に合計200万円の税負担軽減効果を得られる計算です。

ただしこれはあくまで支払った時点での話です。実はこの200万円の税負担軽減は、正確には税金が消えたのではなく、将来に先送りされただけにすぎません。

解約時の益金計上と課税リスク

40カ月以上継続して解約すると、積み立てた金額の全額が返ってきます。800万円積み立てていれば800万円がそのまま戻ってくるわけです。

この800万円は会社の収益として扱われます。つまり解約した年の課税所得が800万円増えることになり、法人税率25パーセントなら200万円の税金が発生する計算です。

加入期間中に合計200万円の税負担が減り、解約時に200万円の税負担が発生する。差し引きゼロです。これが税の繰延べと呼ばれる現象で、実質的には税負担が減っていないことを意味します。

さらに問題なのは、解約した年に通常の事業利益も出ている場合です。例えば通常の事業で500万円の利益が出ている年に800万円の返戻金を受け取ると、課税所得は1,300万円に跳ね上がります。

法人税は所得の金額によって税率が変わる仕組みを持っているため、所得が大きく増えると適用される税率が上がってしまうケースもあります。特に資本金1億円以下の中小企業では、年間所得800万円を境に税率が変わる仕組みがあるため、解約のタイミングを誤ると想定以上の税負担を背負うことになりかねません。

個人事業主の場合はさらに深刻です。所得税は累進課税制度を採用しているため、所得が増えれば増えるほど税率が上がります。最低5パーセントから最高45パーセントまで幅があり、住民税や事業税、国民健康保険料も加わると、実質的な負担率は50パーセントを超えることもあります。

節税にならないケース

倒産防止共済で税負担が減らないケースは大きく分けて3つあります。

第一に、赤字の年に加入してしまうケースです。そもそも赤字の年には税負担がありませんから、掛金を経費にしても意味がありません。現金だけが減っていく結果になります。

第二に、短期解約のケースです。40カ月未満で解約すると元本割れを起こすため、純粋に損失が発生します。24カ月で解約すれば15パーセントの元本割れ、12カ月なら20パーセントの元本割れです。

仮に200万円積み立てて24カ月で解約すると、返ってくるのは170万円だけです。30万円が完全に消えてしまい、しかもこの170万円には課税されます。税率25パーセントなら42万5,000円の税負担が生じるため、実質的な損失は72万5,000円にもなります。

第三に、資金繰りが悪化しているにもかかわらず継続してしまうケースです。倒産防止共済は毎月の掛金を口座から自動引き落としで支払う仕組みです。資金繰りが厳しい時期に無理して支払い続けると、本業の運転資金が不足する事態に陥りかねません。

掛金の支払いを12カ月以上滞納すると機構解約になり、返戻率が5パーセント下がってしまいます。滞納する前に掛金の減額手続きをすれば月額5,000円まで下げられますから、早めの対応が重要です。

倒産防止共済を節税目的で利用する際のリスク管理と出口戦略

では倒産防止共済を使って本当に税負担を減らすことは不可能なのでしょうか。実は条件次第では効果を発揮するケースもあります。

解約タイミングと利益調整の考え方

倒産防止共済で実質的な税負担軽減を実現できるのは、掛金を支払った年の税率と解約した年の税率に差がある場合です。

最も効果的なのは、業績が好調で利益が多く出ている年に掛金を支払い、業績が悪化して赤字になった年や利益が少ない年に解約するパターンです。

例えば年間1,000万円の利益が出た年に240万円の掛金を支払えば、課税所得は760万円に圧縮されます。実効税率25パーセントなら60万円の税負担が減る計算です。

その後、大きな設備投資をした年や、役員や従業員の退職金を支払った年など、利益が大幅に減少するタイミングで解約すれば、返戻金に対する税負担を相殺できます。

仮に設備投資で500万円の損失が出た年に800万円の返戻金を受け取れば、課税所得は300万円にとどまります。実効税率25パーセントなら75万円の税負担で済むわけです。

加入期間中に累計で200万円の税負担が減り、解約時に75万円の税負担が発生したとすれば、差し引き125万円の実質的な節税効果が得られたことになります。

個人事業主の場合も同様の考え方が有効です。所得が特に高い年に掛金を多く支払い、所得が大幅に下がった年に解約すれば、税率の差によって実質的な節税効果を得られます。

ただしこの戦略を実行するには、将来の業績を正確に予測する必要があります。予想外に利益が出続けてしまうと、解約のタイミングを失ってしまうリスクもあるのです。

制度改正リスクと再加入の制限

2024年10月1日から倒産防止共済の制度が大きく変わりました。これまでは解約して返戻金を受け取った後、すぐに再加入することで、返戻金による益金を新たな掛金で相殺するという手法が使われていました。

例えば800万円の返戻金を受け取った同じ年に再加入して240万円の掛金を支払えば、益金800万円と損金240万円を相殺できます。実質的な課税対象は560万円に減るわけです。

この手法を繰り返し使うことで、半永久的に課税を先送りできてしまう抜け穴が存在していました。制度本来の目的である連鎖倒産の防止とはかけ離れた使い方だったため、政府が改正に踏み切ったのです。

新しいルールでは、解約後2年間に支払った掛金については損金算入ができなくなりました。掛金の支払い自体は可能ですが、税務上は経費として認められないという仕組みです。

つまり解約して返戻金を受け取った年には、その全額に対して課税されることになります。すぐに再加入しても税負担を減らせないため、解約のタイミングをより慎重に検討する必要が出てきました。

加入期間が40カ月を超えて返戻率100パーセントになった時点で、いつ解約するかを真剣に考えなければなりません。利益が大きく出ている年に解約すると多額の税負担が発生しますし、かといって赤字の年を待っていると何年も解約できない可能性もあります。

長期的な事業計画を立てる際には、倒産防止共済の解約タイミングも織り込んでおく必要があります。例えば5年後に大型の設備投資を予定しているなら、その年に合わせて解約する計画を立てておくのが賢明です。

また役員の退職が近い場合は、退職金の支払いと解約を同じ年に行うことで、返戻金と退職金を相殺させることも可能です。退職金は会社の経費として認められますから、大きな損金を作り出すことができるのです。

制度改正によって解約後の再加入による節税策が使えなくなった今、倒産防止共済は本当に慎重な計画と出口戦略が求められる制度になったといえます。単に掛金を経費にできるからという理由だけで安易に加入すると、後で税負担に苦しむ結果になりかねません。

文京区で事業を営む経営者の方々にとって、文京区税理士による税務戦略は企業の成長を左右する重要な要素です。倒産防止共済のような制度を活用する際には、目先の税負担だけでなく、数年先までの事業計画や資金繰りを見据えた判断が不可欠になります。

倒産防止共済が節税にならない理由のまとめ

倒産防止共済は掛金を全額経費にできる制度ですが、実質的に税負担が減らないケースが多いことを理解しておく必要があります。掛金を払ったときには確かに税金が減りますが、解約して返戻金を受け取るときには、その金額がまるごと収益として扱われて課税されてしまうからです。

この制度は税金を減らすのではなく、将来に先送りする課税の繰延べという性質を持っています。加入時と解約時の税率に差がなければ、トータルでの税負担は変わりません。特に赤字の年に加入したり、短期間で解約したり、資金繰りが悪化しているのに継続してしまうと、かえって損失を生む結果になります。

2024年10月の制度改正により、解約後2年間は再加入しても掛金を損金算入できなくなりました。これにより解約のタイミングがより重要になり、長期的な事業計画と出口戦略を綿密に立てる必要が出てきたのです。本当に効果を得るには、利益が多い年に加入して赤字の年に解約するといった、税率の差を活かす戦略が求められます。

項目 内容
掛金の範囲 月額5,000円から20万円、年間最大240万円、累計上限800万円
返戻率 12カ月未満0%、12~23カ月80%、40カ月以上100%
税務上の扱い 掛金支払時:損金算入可能、解約時:返戻金は益金として課税
実質的な効果 課税の繰延べ(加入時と解約時の税率が同じなら節税効果なし)
節税になるケース 加入時の税率が高く、解約時の税率が低い場合
制度改正(2024年10月) 解約後2年間は再加入しても掛金を損金算入不可
注意すべきケース 赤字期の加入、短期解約、資金繰り悪化時の継続